会則

第1章  総 則

  • 第1条
    本会は関東学院中学校高等学校香柏会と称し、事務所を横浜市南区三春台4 関東学院中学校高等学校内におく。
  • 第2条
    本会は保護者と教職員が一体となり、家庭と学校との連絡、協力を緊密にし、教育の真の成果を挙げることを目的とする。

第2章  事 業

  • 第3条
    本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
    1. 生徒の修学、訓育、保護等に関する事業
    2. 生徒の奨学、保健、厚生、福祉に関する事業
    3. 学校施設及び教職研究助成に関する事業
    4. 会員の教養親睦に関する事業
    5. その他本会の目的達成に必要と認められる事業
  • 第4条
    本会の会員は、本校生徒の保護者及び本校教職員とする。
  • 第5条
    本会の会員は、本校生徒の保護者及び本校教職員とする。
  • 第6条
    本会に顧問をおくことができる。顧問は総会の承認をうけて会長がこれを委嘱する。顧問は、特定事項について会長の諮問に応ずる。また、顧問は会費を要さない。

第3章  役 員

  • 第7条
    本会に次の役員をおく。
    1. 会 長  1名
    2. 副会長   4名
    3. 会 計  2名
    4. 書 記  2名
    5. 幹 事  2名
    役員の任期は1か年とし、再任を妨げない。
  • 第8条
    役員は、本会の会員たることを要し、総会において選任及び解任される。
  • 第9条
    役員の任務は次の通りである。
    1. 会長は本会を代表し会務を総攬し、総会及び会議の招集をする。また、後述の会議の場において議長を務める。
    2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があった時はこれに代わる。
    3. 会計は会計を掌る。
    4. 書記は事務を掌る。
    5. 幹事は会務を掌る。

第5章  会 議

  • 第16条
    本会の会議は次の通りとする。
    1. 総会
    2. 全体委員会
    3. 運営会議
  • 第17条
    総会は毎年度初めに開催する。但し、会長が必要と認めた時、又は全会員の三分の一以上の会員による書面での開催請求がある時は、臨時総会を開くことができる。
  • 第18条
    総会では次の事項を行う。
    1. 事業報告
    2. 役員の改選
    3. 予算決算の承認
    4. 規約の変更
    5. その他重要事項の協議決定
  • 第19条
    全体委員会は役員と全委員により構成され、原則として毎学期一回以上これを開催する。但し、会長が必要と認めた時、又は全委員の三分の一以上の委員による書面での開催請求がある時は臨時全体委員会を開くことができる。
  • 第20条
    全体委員会の任務は次の通りである。
    1. 総会の決定に基づく会の運営
    2. 本会事業の企画及び活動の報告
    3. 総会に報告及び提案する次の事項の審議
       次年度役員の推薦
       本年度決算及び次年度予算の審議 
       その他
    4. その他重要会務の協議および処理
  • 第21条
    運営会議は、役員、各事業委員会委員長・副委員長及び校長、副校長、教頭、事務長、担当教員で構成し、原則として毎学期二回以上これを開催する。
  • 第22条
    運営会議の任務は次の通りである。
    1. 全体委員会の承認に基づく会の運営
    2. 本会事業の企画の審議及び活動の報告
    3. 全体委員会に報告及び提案する事項の審議
       決算書の作成
       予算の編成
       その他
    4. 諸規定の変更および新規定の決定
    5. その他重要会務の協議及び処理
  • 第23条
    会議議決は出席者の過半数の賛成による。可否同数の時は議長がこれを決定する。

第7章  会 計

  • 第24条
    本会の会計は会費、寄付金及び事業収入によってこれを支弁する。
  • 第25条
    本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  • 第26条
    会計監査は全体委員会で選出された監査員若干名によって行い、総会の承認を得ることとする。

第8章  附 則

  • 第27条
    本会はその運営のため、次の諸規定を本規約に抵触しない範囲において定める。
    • 本会の会員及び生徒の慶弔に関しては、別に定める「香柏会慶弔見舞金規定」による。
    • 生徒のクラブ活動の支援に関しては、別に定める「香柏会クラブ活動振興費規定」による。
    • その他諸規定
  • 第28条
    本規約の施行に関する上記諸規定の改定と、本規約に抵触しない範囲における本会の運営にかかわる新たな規定の作成決定施行については、運営会議において決議する。
  • 第29条
    本規約は、2012年4月 1日より施行する。